災害対策の概要
※内閣府防災担当のホームページより抜粋
災害とは?
昭和34年9月の伊勢湾台風による被災を契機とし、昭和36年に制定された「災害対策基本法」(昭和37年7月施行)では、「国土や国民を災害から守るため、公共機関が必要な体制を整備し、責任の所在や必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的な防災行政の整備・推進を図る」ことを目的としており、関係機関がそれぞれの立場に応じて防災に責任をもち、防災計画を作成し、実施することが定められています。
災害対策基本法においては、災害は「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、その他の異常な自然現象又は大規模な火事もしくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。」と定義され、災害対策基本法施行令で定める災害の原因の一つとして「放射性物質の大量の放出」が掲げられ、人為的災害の一つとして、原子力災害が天災と同様に災害対策基本法の適用を受けることになりました。
また、災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、災害の復旧を図ることを防災といいます。
なお、平成11年9月に発生した(株)JCOウラン加工工場で発生した臨界事故を教訓とし、平成11年12月17日に、現行の災害対策基本法と相まって機能する特別法として「原子力災害対策特別措置法」が制定され(平成12年6月施行)、併せて「原子炉等規制法」の一部改正が行われました。
「災害対策基本法」では、防災責任を明確にするように強調されており、国、地方公共団体、指定公共機関(日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会等の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信等の公益的事業を営む法人のうち内閣総理大臣が指定したもの)及び指定地方公共機関(公益的事業を営む法人のうち都道府県知事が指定したもの)、並びに住民について、それぞれの責務を以下のように明示しています。
国の責務
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災害予防、災害応急対策及び災害復旧の基本となるべき防災基本計画を作成し、法令に基づきこれを実施し、防災に関し、万全の措置を講ずる。
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地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関が行う防災業務の推進を図るとともに、その総合調整を行う。
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災害に係わる経費負担の適正化を図る。
都道府県の責務
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地域内の住民の生命、身体、財産保護のため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該地域に係わる地域防災計画を作成、実施する。
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区域内市町村、指定地方公共機関が行う防災業務の支援、総合調整を行う。
市町村の責務
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地域内の住民の生命、身体、財産保護のため、関係機関、他の地方公共団体等の協力を得て、当該地域に係わる防災計画を作成、実施する。
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消防機関、水防団等の組織の整備並びに区域内の公共的団体等の防災組織及び住民による自主防災組織の充実を図る。
指定公共機関及び指定地方公共機関の責務
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機関の業務に関係した防災計画を作成、実施する。
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防災業務に関し、都道府県、市町村に協力する。
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機関の業務の公共性又は公益性に鑑み、それぞれの業務を通じて防災に寄与する。
住民の責務
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地方公共団の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者等防災に関する責務を有する者は、法令や地域防災計画の定めるところにより、誠実に活動する。
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その他の住民は、自ら災害に備えるための手段講ずるとともに、自発的な防災活動に参加する等防災に寄与する。
〔出 典〕 「災害対策基本法」(昭和36年11月15日法律第223号、最終改正:平成15年6月18日法律第92号)
≪参考≫
・ 内閣府防災担当のホームページ
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